【新着コラム】不動産の相続における配偶者居住権とは?

2020年の民法改正により、新たに導入された「配偶者居住権」は、相続時に残された配偶者が無償で自宅に住み続けられることを可能にする制度です。
これまでの相続では、相続財産の大半が自宅というケースで「家に住みたい配偶者」と「財産を分けたい他の相続人」との間でトラブルが起きることも少なくありませんでした。この制度では「住む権利」と「所有する権利」を分けて考えることで、家族間の対立を避けつつ、配偶者の居住の安定を図ることができます。
本記事で解説している主なポイント
- 配偶者居住権とは何か、その仕組みと背景
- 利用できる条件と取得の具体的な流れ
- 相続税や将来の売却への影響
- 活用が適している具体的なケース(実例あり)
- メリットとデメリットのバランスをわかりやすく整理
この記事はこんな方におすすめです
- 相続対策を検討している方
- 高齢の配偶者やご家族がいらっしゃる方
- 不動産を含む遺産分割に不安を感じている方
- 岡山で不動産の相続や売却をお考えの方
配偶者が安心してこれからの生活を送るために、この制度の正しい理解と早めの準備はとても重要です。後楽不動産では、相続に関わる不動産の売却や分割のご相談も承っております。地域に根ざした視点と専門知識で、皆さまのご不安にしっかりと寄り添います。
ぜひ、以下の記事より詳細をご確認ください。
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