不動産で使う用語
こんにちわ!
後楽不動産の岩冨です・・・・皆さんがふだん耳にしたり、しなかったりする不動産の用語を紹介していきたいと思います。
私自身が調べて紹介しているのでちゃんと合っているかは・・・悪しからずです。
接道義務・・・・・せつどうぎむ
建築基準法の第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2m以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。
(なお建築基準法第43条では、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等については、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務を免除することができるとも定めている.
2m以上接してないと、もし自分のお家が火事になったとき消防車が来れないとヤバイですからね!
皆さん、火の元にはじゅうぶん気を付けましょう!!