空き家に困ったら解体も検討しよう!岡山で活用できる補助金も紹介

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相続などの理由で空き家を所有しているものの、空き家の使い道や管理方法に困っている方も多いのではないでしょうか。空き家は年々増え続けており、適切な管理ができていない家も多いです。

年々増え続けている空き家問題を解決すべく、政府による指導も行われています。

本記事では、そんな扱いに困る空き家の管理負担を減らせる、空き家の解体について解説しています。

また、空き家解体をする場合にかかる費用相場や、空き家解体で活用できる岡山県の補助金制度も紹介しております。空き家の扱いに困っており、解体を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

増え続ける空き家の深刻な問題

増え続ける空き家の深刻な問題

空き家対策特別措置法では、空き家を「おおむね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」と定義しています。つまり、日常的に人が住んでいない住宅のことを、一般的に「空き家」と呼んでいるのです。

近年、空き家の数が増え続けており、長期間放置された空き家の深刻な問題が発生しています。

まずは空き家の深刻な2つの問題について見ていきましょう。

①高齢化・人口減少による空き家の増加

1つ目の問題点は、高齢化・人口減少による空き家の増加です。

自宅を所有する高齢者が老人ホームや子供の家へ転居すると、元々の住まいだった自宅が空き家状態になってしまいます。定期的に管理を行えば問題ありませんが、多くの空き家は適切な管理ができず、そのまま放置されているのが現状です。

これから団塊の世代を含めて高齢者は急激に増えていくと同時に、空き家の数も増え続けていくでしょう。

人口も減少傾向にあることから、空き家問題はさらに加速していくと予想されます。

特に駅などの公共交通機関から離れた地域の住宅街は、空き家が一気に増えるでしょう。

②空き家の管理・活用の困難さ

2つ目は空き家の管理・活用の困難さです。

空き家は定期的に管理して劣化を抑えなければなりません。しかし、所有する空き家が遠方にあって管理が難しかったり、管理の費用や作業の負担が重くて、定期的な管理ができていない空き家も多いです。

建物が劣化し倒壊すると、地域住民への被害が発生する危険性が高まります。

空き家に動物が巣を作ったり、ゴミが腐敗したりと衛生面での問題も発生するでしょう。

2022年6月には松山刑務所を脱走した受刑者が広島県向島に逃げ、島の空き家を転々として潜伏するという事件もありました。空き家を放置すると、犯罪者の根城になってしまう場合もあるのです。

また、建物が老朽化すると修繕に莫大な費用がかかったり、修繕ができなくなったりします。

それにより、売却したくても買い手がつかず、修繕できないことか借り手もつかないという自体に陥ります。

解体費用も年々値上がり傾向です。もともと高いわけではなく、自然災害やごみの分別処分、人件費も含めて近年特に価格が上昇傾向にあります。

たとえ解体工事をして更地にしても、過疎地で利用用途が限られている地域などでは使い道がないことから工事を行わない人もいます。

このように、様々な課題があり結局空き家を放置してしまうという事態になっており、空き家を所有する人にとって、管理も活用も難しいというのが現状です。

空き家は適正な管理をしないと行政指導の可能性がある

空き家は適正な管理をしないと行政指導の可能性がある

空き家は所有者によって適正管理をする義務があります。

たとえば、空き家が老朽化して倒壊しそうであれば、解体によりその危険の除去が必要です。庭の草木が成長して道路まで出てきているなら、草の処理を行わなければなりません。このように、空き家に何か問題があればその状況を改善する必要があります。

もし所有する空き家を適正な管理をせずに放置していると、市町村から行政指導を受ける可能性があり、場合によっては罰金対象となります。放置されている空き家の調査が行われ「特定空き家」に指定された場合、その後指導や勧告、命令を受けるでしょう。

特定空き家とは、以下のような状態の空き家のことを指します。

  • 倒壊など危険となる恐れがある状態
  • 衛生上有害になる恐れがある状態
  • 景観を著しく損なっている状態
  • 周辺の生活環境のために放置が不適切である状態

上記のような状態であると市町村に判断されると、特定空き家に指定されてしまいます。

市町村から指導・勧告・命令を受けると、税金の軽減措置がなくなったり罰金を支払ったりと厳しい処分を受ける可能性があります。

空き家の管理に困ったら解体するのも手段の1つ

空き家の管理に困ったら解体するのも手段の1つ

空き家が遠方にあり、日常的に維持管理を行うのが難しい場合もあります。そんな時は、空き家を解体してしまうのも1つの手段です。空き家を解体することが、状況によっては管理者の負担を減らすことに繋がる場合もあるでしょう。

まずは空き家解体のメリット・デメリットについて解説します。

空き家解体のメリット

空き家を解体するメリットには、以下の3つがあります。

  • 倒壊や空き巣のリスクがなくなる
  • 売却しやすくなる
  • 維持費を抑えられる

それぞれのメリットについて見ていきましょう。

倒壊や空き巣のリスクがなくなる

1つ目は倒壊や空き家のリスクがなくなることです。

人の住んでいない家は劣化が早く、あっという間にボロボロになってしまいます。目に見えない基礎の部分や柱・梁がシロアリに食われて構造部が深刻なダメージを受けることもあります。

大雨や台風の影響を受けることでより家はダメージを受けます。地震の被害に遭えばさらに倒壊の危険性が高まるでしょう。

また、空き家であることが犯罪者に知られると、住処にされたり放火犯のターゲットになる恐れもあります。家を解体して更地にしてしまえば、このようなリスクもなくなり、管理者も安心できます。

売却しやすくなる

2つ目は売却しやすくなることです。

空き家のある土地の売却を検討している方もいるのではないでしょうか。空き家の状態が著しく劣化しているのであれば、解体して売却した方が売れる可能性が高まります。土地の購入を検討している方の多くは、新築を建てることを検討しています。

そのため、土地に古い家が建っていると、自分たちで解体するところから始めなければならず、購入を躊躇されやすいです。所有する空き家の劣化状態が激しいのであれば、解体して売却することをおすすめします。

維持費を抑えられる

3つ目は維持費を抑えられることです。

家を解体すれば、これまで負担になっていた維持管理をする必要がなくなります。

特に、遠方に空き家がある場合、通うための交通費や修繕費、庭の手入れなどで費用や労力がかかります。1度だけでなく定期的に通わなければならないので、大きな負担になるでしょう。

解体してしまえば、この費用や労力の負担をなくせます。

空き家解体のデメリット

続いて、空き家解体の3つのデメリットを紹介します。

  • 解体費用を負担しなければならない
  • 減税措置がなくなる
  • 売却しにくくなる場合がある

ぞれぞれのデメリットを見ていきましょう。

解体費用を負担しなければならない

1つ目は解体費用の負担です。

空き家を解体する場合、大きな費用を自分たちで負担しなければなりません。費用相場に関しては後ほど解説しますが、少なくても数十万円、多くて数百万円かかる可能性があります。

減税措置がなくなる

2つ目は減税措置がなくなることです。

保有する土地を住宅用地として使用する場合、固定資産税額が最大1/6、都市計画税は最大1/3にまで軽減されます。

解体工事を行って建物がなくなるとこの減税措置が受けられなくなり、固定資産税と土地計画税が一気に跳ね上がる可能性があります。

この減税措置があることも、解体せずに空き家を保持している人が多い原因の1つです。

ただし、特定空き家に指定されると、たとえ土地に建物が残っていたとしても減税措置の対象から外されます。

売却しにくくなる場合もある

3つ目は売却しにくくなる場合があることです。

更地にすることで売却しやすくなるケースもありますが、状況によっては家がある状態の方が売れる可能性が高いです。たとえば、古い家をリノベーションしたい人や、新築を建てる予定がない人、そこまで予算をかけたくない人に購入してもらえる見込みがあります。

家の状態を確かめ、人が住める状態であるのなら家ありで売りに出すのも1つの手です。

空き家解体にかかる費用相場

空き家解体にかかる費用相場

空き家を解体する場合、気になるのは工事にどのくらいの費用がかかるかです。

解体工事費用は、家がどのような構造・資材でできているかと家の広さで決まってきます。

大体の費用相場は、以下のようになります。

  • 木造の場合、1坪あたり3〜5万円
  • 鉄骨造の場合、1坪あたり5〜7万円
  • 鉄筋コンクリート造の場合、1坪あたり6〜8万円

たとえば、延べ床面積30坪の家を解体する場合、木造だと90万〜150万円、鉄骨造だと150万〜210万円、鉄筋コンクリート造だと180万〜240万円が費用相場です。自治体によっては処分費が倍近く変わることもあります。

詳しい金額に関しては、解体工事業者に見積もりを依頼して確かめてみましょう。

空き家解体は自治体からの補助金が活用できる

空き家解体は自治体からの補助金が活用できる

空き家解体工事では、少なくても100万円近くの費用負担をしなければなりません。決して安くない金額がかかるため、空き家の解体を躊躇う方も多いでしょう。

そんな時は、市町村などの自治体からの補助金の活用をおすすめします。

自治体では空き家の放置や特定空き家を減らすために、空き家解体をしたい人を支援する補助金制度を打ち出しているところもあります。空き家の解体を検討するなら、まずは補助金があるのかどうかや、補助金額についてを自治体に問い合わせてみましょう。

岡山で活用できる空き家解体の補助金制度

岡山で活用できる空き家解体の補助金制度

ここからは、岡山県で活用できる空き家解体の補助金制度について解説します。

今回ご紹介するのは、以下の2つの補助事業です。

  • 岡山市 空き家等適正管理支援事業(除却)
  • 倉敷市 倉敷市空き家等除却事業補助金

それぞれの補助事業について詳しく見ていきましょう。

【岡山市】空き家等適正管理支援事業(除却)

岡山市の空き家等適正管理支援事業(除却)とは、老朽化した危険な空き家の除却にかかる経費の一部を補助してくれる事業のことです。

補助金の対象となる事業は、除却工事・除却工事および附帯工事・応急措置の3つです。

ただし、令和7年2月14日までに実績報告書の提出が見込め、市内施工業者が行う工事でなければなりません。

補助金交付対象者

補助金交付の対象者は、以下の3つに該当する人です。

  • 空き家の所有者(個人)または、所有者(個人)の承諾を受けた者(個人)
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)でない者

上記のいずれかに該当する場合、補助金交付の対象者にはなりません。

補助金対象の空き家

補助金対象となる空き家にも条件があります。

1つ目は、岡山市内にある空き家であること。

2つ目は、空き家等対策の推進に関する特別措置法による特定空き家等であることです。

ただし、空き家等対策の推進に関する特別措置法第22条第2項に基づく勧告を受けた特定空き家等は除きます。

第二十二条 2 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

空家等対策の推進に関する特別措置法

特定空家等として助言・指導をされた空き家の中でも、相当の猶予期限を設け改善を求められている場合は補助金対象にならないということです。

補助金額

補助金額は、補助事業の工事に要する金額の3分の1で、上限額は50万円です。ただし、補助事業の工事が応急処置の場合は上限額は10万円になります。

申請時の注意点

この補助事業は、令和6年4月8日〜令和6年12月13日までが申請受付期間です。

この期間をすぎると申請できなくなります。

補助事業には予算上限があり、令和6年12月13日になる前に予算に達すると受付ができなくなってしまいます。

空き家の解体を検討している方は、早めの決断と申請準備をしましょう。

【倉敷市】倉敷市空き家等除却事業補助金

倉敷市の倉敷市空き家除却事業補助金は、空き家の適正な管理を推進するために、一定の条件を満たす空き家等の除却工事にかかる費用を一部倉敷市が補助してくれる制度です。

補助対象となる工事は、以下の3つの場合です。

  1. 特定空き家等のうち、建築物の全部の撤去にかかる工事
  2. 1の工事と合わせて行う特定空き家等の門扉、塀、立木その他の土地に定着する者の撤去にかかる工事
  3. 令和7年2月14日ごろまでに工事を終えて、令和7年2月28日までに実績報告書が提出できる見込みがあるもの

ただし、令和6年7月1日以降に申請する場合、倉敷市内に本社または本店がある解体工事業者によって工事を実施してもらうという条件が加わります。

補助金交付対象者

補助金交付の対象者は、岡山市と同様、以下の3つに該当する者です。

  • 空き家の所有者(個人)または、所有者(個人)の承諾を受けた者(個人)
  • 市税を滞納していない者
  • 暴力団員でない者

また、過去にこの補助金を利用した人が2回目の補助金申請をすることはできません。

補助金対象の空き家

補助対象となる空き家にも条件があります。

まずは倉敷市内に空き家があること。そして、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等である倉敷市が認定したものまたは、法第5条に規定する適切な管理が行われておらず特定空家等となるおそれがあると市長が認めたものです。

ただし、岡山市と同様、特定空家等として助言・指導をされた空き家の中でも、相当の猶予期限を設け改善を求められている場合は補助金対象になりません。

補助金額

補助金額は、補助対象工事にかかる費用の1/2で、上限は50万円です。

申請時の注意点

こちらの補助金制度は、令和6年4月10日〜令和6年12月27日までが申請受付期間になります。ただし、岡山市と同様で予算に達したらそのまま受付終了となります。解体工事を行いたい場合は、早めに申請受付を行いましょう。

まとめ

空き家解体のメリット・デメリットや岡山県で活用できる空き家解体の補助金事業について解説しました。

空き家の管理が大変で放置してしまっている方もいるかもしれません。しかし、空き家の放置は倒壊の危険性や周辺住民への迷惑をかけてしまう可能性があります。

管理が難しい場合は、早めに売却したり、解体したりといった処置を取りましょう。そのまま放置すれば行政の指導が入ります。指導が入ったにもかかわらず何も行わなかった場合、罰金を支払わなければならない可能性もあるでしょう。

空き家をどのように管理すれば良いかをしっかりと考え、必要な場合は補助金を利用して解体工事を行うことをおすすめします。

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