相続放棄した実家の空き家、解体費用は誰が払う?

相続放棄した実家の空き家 解体費用は誰が払う?

相続放棄をした実家を解体するとき、解体費用は誰が支払うべきなのでしょうか?他にも相続人がいれば、自分以外の相続人に支払い義務が発生します

しかし、相続人がすべて相続放棄していても、その家に今も住み続けている人は、解体費用を支払うことになる可能性があります。他に相続人がおらず、解体費用を支払いたくないというときは、相続財産清算人を選定して不動産を引き渡さなければなりません

本記事では、相続放棄した実家を相続財産清算人へ引き渡す方法や、空き家をそのままにしておくことのリスク、解体費用の相場などについて詳しく解説しています。今後実家を相続する可能性があるが、相続放棄したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

2023年相続放棄の空き家に関するルール変更

2023年4月の民法改正により、相続放棄後の空き家などの管理に関するルールが明確化されました。特に、相続放棄後の「管理義務」や「保存義務」の範囲や期間、対象者がはっきり定められた点が重要です。

保存義務とは、相続放棄をした人が不動産を使用している、または管理している場合、その不動産を引き渡すまで適切に維持管理する責任のことです。たとえば、相続放棄後もその家に住んでいる場合、家の修繕や管理を続けなければならないことになります。

改正前の民法では、相続放棄をしても、相続財産管理人が遺産の管理を開始するまで、相続人は相続財産を自分の財産と同様に管理する責任を負っていました。しかし、この仕組みには以下の問題がありました。

以前の民法の問題点
  • 相続人がいなくなった場合の財産の管理期間が不明確
  • 相続放棄後も、遠隔地の残された財産を管理する必要がある

結果的に、相続放棄後の不動産が放置されるケースが増え続け、管理不全によるトラブルが発生していました。そこで、2023年の改正では管理責任がより具体化され、「管理義務」から「保存義務」へと名称が変更されました。

『相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。』(改正後民法第940条)

改正後の民法では、相続放棄をした人は、放棄時に「現に占有している財産」に対してのみ保存義務」を負います。
これは、相続放棄をした人が財産を物理的に持っていたり、利用している場合に限られるため、遠方に住んでいる場合や関与していない財産については、保存義務が免除されることになります。

例えば、相続放棄後にその不動産を使用していない場合や、自らが管理していない空き家に対しては、保存義務を負わないことになります。

相続放棄後の財産は、相続人がいれば相続人に引き渡されますが、相続人がいない場合や、不明な場合は、家庭裁判所により選任された「相続財産清算人」が財産の管理を行います。

相続財産清算人は、相続放棄によって相続人がいなくなった場合に、家庭裁判所が選任する人です。その役割は、相続財産を適切に管理し、売却や処分を行って特別縁故者や国庫に財産を引き継ぐことです。

相続放棄した空き家の解体費用は誰が支払うのか

相続放棄した人が、亡くなった人と同居していた家にそのまま住んでいた場合や、家の手入れや管理を定期的に行っている場合は「現に占有している」とみなされる場合があります。「現に占有している」相続放棄人には保存義務があるため、相続財産清算人に不動産を引き渡すまでは、解体費用の負担も生じます。

相続財産清算人への引き渡しが完了すれば、解体費用を相続放棄した人が支払う必要はなく、相続財産清算人あるいは自治体が解体費用を負担します。

相続財産清算人の役割

相続財産清算人は、相続放棄で相続人がいない場合などに、利害関係人(被相続人の債権者、特別縁故者、市町村長など)からの申し立てを受けて、家庭裁判所が選任します。相続財産を売却処分して、特別縁故者からの請求があれば分与し、残った財産を国庫に引き継ぐなどの職務を行います。

申し立ての費用は以下の通りです。

相続財産清算人の申し立てにかかる費用
  • 収入印紙 800円分
  • 郵便切手 2,000円程度
  • 官報公告料 5,000円程度
  • 予納金 100万円以下程度で個別に判断される

空き家を放置するリスク

相続放棄しても保存義務が生じる場合があり、相続財産清算人が決定するまでの間は、相続放棄した元相続人にも空き家を管理する責任があります。本章では、空き家の管理を怠り放置していると、どのようなリスクがあるのかを詳しく解説していきます。

空き家を放置するとどうなる?

空き家を放置して起こるトラブルは?
  • 外装や屋根の落下
  • 地震による倒壊
  • ネズミや害虫の発生
  • ごみの放置・投げ捨て
  • 庭木の枝のはみ出し

空き家を放置することで、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。例えば、空き家の外装や屋根の劣化が進み、台風や地震などの災害で崩壊した場合、近隣の住宅や通行人に被害を与えるリスクがあります。また、ネズミや害虫の大量発生、野生動物が住みつくことで、悪臭や衛生問題が深刻化します。

さらに、ごみの不法投棄や、庭の木や雑草が繁殖することで景観が損なわれ、地域全体に悪影響を及ぼすこともあります。これらの問題を放置していると、周囲の住民や自治体からクレームが発生するだけでなく、最悪の場合、所有者に対して行政処分が科されることもあります。空き家を適切に管理しないことは、周囲の安全を脅かすだけでなく、法的なリスクも伴うため注意が必要です。

法改正による空き家所有者への責務強化

22023年12月の「空家等対策特別措置法」の改正により、空き家所有者に対する管理義務がさらに厳格化されました。今回の改正では、以下の3つが主なポイントです。

  • 活用拡大
  • 管理の確保
  • 特定空家の除却等

この改正により、周囲に悪影響を及ぼす「特定空家」への緊急代執行の手続きが簡略化され、周辺地域の安全を迅速に確保できるシステムが整備されました。

特に、周囲に悪影響を与える「特定空家」については、市区町村が強制解体を行えるようになり、その際の解体費用は所有者に請求される可能性があります。また、市区町村長に新たに報告徴収権が与えられ、必要に応じて空き家の所有者に対し情報提供を求めることが可能となり、管理責任が一層強化されています。

解体費用を安くする方法は?

解体費用をできるだけ安く抑えるためには、まずは解体費用の相場を知っておく必要があります。費用相場を知っていると、業者に依頼する際にも適正価格かどうかが判断できますし、自分で解体作業を行う際には道具代を購入する目安にもなります。

本章では、解体費用の相場と少しでも解体費用を安く抑えるためのポイントについて解説していきます。

解体費用の相場

木造住宅の解体費用は、1坪あたり3~5万円が相場となっています。一般的な広さである30坪の木造住宅を解体する場合は、90万~150万円が解体費用の相場と言えるでしょう。

解体費用が高くなってしまう原因には、建物の大きさ以外にもいくつかの要素が影響しています。

解体費用に影響する要素とは?
  • 重機を置ける場所が解体する家の周辺にあるか
  • 隣家との距離
  • 付帯物(納屋・ブロック塀・古井戸・カーポートなど)
  • アスベストが使われていないか

たとえば重機が入れない場所の家屋解体は、すべて手作業になってしまうので費用も余計にかかります。隣家との距離が近すぎると作業がスムーズに進まない可能性が高くなりますし、付帯物が多い家だとすべて撤去するのに時間がかかるでしょう。

具体的な解体費用を知りたければ、解体業者に見積もりを取ります。その際は、2件以上の業者に見積もりを出してもらい、費用を比較して適正価格かどうかを確認しましょう

自分でできるところをやっておく

解体作業を安く抑えたいならば、解体前に自分でできるところは作業を済ませておきましょう。建物の解体はプロに任せるべきですが、DIYで作業できる場所もあります。

解体前にやっておくべき作業とは?
  • 納屋や倉庫の解体
  • 庭の樹木の伐採
  • 花壇や庭石の撤去
  • 家の中の残置物処分

とくに残置物の不用品処分は早めに手を付けておかないと、1軒まるごとの不用品処分はかなりの重労働で時間もかかります。不用品処分は、大きめの粗大ごみはなるべく自治体の処分を利用するなど、費用を節約しながら行いましょう。

解体業者のすいている時期を狙う

公共工事が多い2月3月は、解体業者の繁忙期です。繁忙期前の2カ月も繁忙期に次いで忙しい時期にあたり、比較的すいているのは4月から10月くらいまでとなります。

繁忙期は、人件費や重機リース料の値上がりなどがあり、解体費用も高くなってしまいます。できるだけ、解体業者がすいているといわれる4~10月に解体を依頼するとよいでしょう

自治体の補助金を使う

自宅の解体には、国からの補助金はありません。ただし、各自治体が老朽化した空き家問題解消のために、解体費用に対し補助金による助成を行っています

岡山市の場合では、空き家解体や敷地内の門扉・植木等の撤去などに助成が受けられて、工事金額の3分の1まで(上限50万円まで)が補助されます。なるべく解体費用を抑えるためには、こうした自治体の補助金も利用するようにしましょう。

借地に建っている家の解体費用は誰が払う?

解体しようとしている建物が借地に建っている場合、建物の解体費用を支払うのは原則として借主です。借地上の建物を解体したり、建て替えたりする場合には、地主の承諾が必須です

しかし、建物を解体して土地を返還する場合は、地主との協議によって解体費用を分担することができるケースもあります。例えば、解体後にその土地を地主が有償で買い取る場合や、将来的な利用目的がある場合などです。事前に地主と十分に話し合い、解体後の土地の取り扱い(無償返還か有償買取かなど)を明確にしておくことが重要です。

失敗しない相続放棄の方法

相続放棄は一度しか申し立てができない重要な手続きで、相続の開始を知った日から3か月以内に行う必要があります。相続放棄が裁判所で認められないと、借金などの負の遺産も相続する責任が発生します。

相続を希望しない空き家も同じで、手続きに不備があって相続放棄ができないと、多額の解体費用を背負うことになってしまいます。実家の空き家を手放したいならば、相続放棄の手続きについて十分に理解しておきましょう

相続放棄に必要な手続きの解説

相続放棄に必要な手続きの流れ
  1. 財産や負債を調べる
  2. 「相続放棄申述書」を入手し記載する
  3. 申述書に添付する書類を準備する
  4. 「相続放棄申述書」を裁判所へ提出する
  5. 「相続放棄の照会書」の回答を提出する
  6. 「相続放棄申述受理通知書」を受け取る

相続放棄の申し立てには「相続放棄申述書」を作成し、家庭裁判所へ提出する必要があります。「相続放棄申述書」は家庭裁判所で入手でき、様式をダウンロードして利用することもできます。

亡くなった人が持っていた財産について記載する部分があるため、財産や負債がどれくらいあるのかは、事前に調べておかなければなりません。「相続放棄申述書」に、添付書類を添えて、相続が発生した日から3カ月以内に、亡くなった人が最後に住んでいた場所の家庭裁判所へ提出します。

すべての申述人が用意する書類
  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本
被相続人との関係性により追加で必要となる書類の例
  • 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本
  • 被代襲者の死亡がわかる戸籍謄本
  • 被相続人の子供(またはその代襲者)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

申述人の相続順位が下位であればあるほど、添付する書類は多くなります。書類が多くなるほど準備に時間を要するため、早めに動き出す必要があるでしょう。

相続放棄の申述から受理までにかかる日数は、裁判所によって異なるものの、約1カ月程度です。申述書が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届き、相続放棄の手続きは完了します。

不動産会社との連携

相続放棄を検討している人の中には、相続と放棄のどちらにメリットがあるのかで悩み、決めきれないという人もいるでしょう。相続しても活用できそうにない「負の遺産」だと思っていた不動産にも、実は隠れたニーズが存在する可能性があります

田舎の空き家を有効活用する方法とは?
  • DIY可物件として賃貸に出す
  • リフォームして民泊施設にする
  • 古民家パン屋・カフェにする
  • シェアハウスにする

今まで何もない田舎の土地だと思っていた場所が、近年のリモートワーク推進の流れや、インバウンド需要の増加で注目を集める土地へと変貌した事例も多くあります。売れないと思い込んでいた不動産が、視点を変えてみると実はプラスの資産になる可能性もあるのです。

相続するか放棄するかで迷ったときは、まずは不動産会社に相談してみましょう。相続に関するアドバイスはもちろんのこと、思いもよらなかった活用方法を提案してもらえるかもしれません。

相続放棄した家の解体費用の支払い義務は、現に占有している人にある

親から譲り受けた不動産を相続放棄しても、その家に住んでいたり管理をしたりしていれば、相続放棄をした人にも財産の保存義務があります。保存義務を負わないようにするためには、相続財産清算人の選定が必要で、100万円程度の費用がかかる場合もあります。

解体費用も90~150万程度かかることから、空き家を放置している人が多いのも現状です。しかし、増え続ける空き家に対して国も対策を強化しており、危険な空き家を放置し続けると、市町村による緊急代執行になるケースも考えられます。

なるべく費用をかけずに不動産の相続放棄をするためには、相続発生前の準備が大切です。相続放棄をしなくても、売却や賃貸などで有効活用できる方法もあるかもしれません。

不動産を相続する可能性があり、活用方法に迷って相続放棄をお考えならば、まずは不動産会社に相談してみましょう

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